セクハラに対する損害賠償額。

 

1、 勤め先の建設会社の社長から性的関係を迫られ、これを拒否したところ、様々な嫌がらせを受け解雇されたことにより、精神的苦痛を受けたとして80万円の損害賠償が認められた。(H6.5.26金沢地裁輪島支判)

2、 会社社長のセクハラ行為(交際を迫り性交を強要、会社を辞めるか関係するか迫る)について、社長と会社に対して70万円の損害賠償を認めた。(H8.5.16札幌地判) 

3、 会社の会長による性的な嫌がらせ言動が、地位を利用した社会的許容範囲を超える人格侵害行為として、当該会社に対して150万円の損害賠償を認めた。(H8.12.25東京地判)

4、 社長が女性従業員に対して、手や尻を触ったり、生理の事を聞いたりしたことが不法行為に当たり、社長および会社に対して100万円の損害賠償を認めた。(H9.2.28東京地判) 

5、 会社代表取締役による女性従業員に対しての性的嫌がらせ行為を理由とした、200万円の損害賠償が認められた。(H9.3.18旭川地判)

6. 徳島事件(H10.3.26)では200万円、

7.     仙台事件(H12.7.7)では数百万円。

 

 

佐藤正、http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&awomen1.htm